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> ハウツーページ3(登記)
不動産を購入と同時に、所有権や抵当権等、様々に発生する権利関係を、法務局に備え付けの帳簿に記載する事が出来ます。登記をする事により、権利の保全に役立てたり、公にその内容を公開する事が可能です。
不動産登記は、わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。
● 不動産登記の種類について
表示登記
建物の新築や増改築工事が完了すると、その建物の所在・原因・構造・面積・日付などを登記します。
「土地家屋調査士」に依頼する事が多いです。
所有権保存登記
登記簿の甲乙欄に(所有権に関する登記)に始めてされる登記で、建物の表示登記後に保存登記を行う事により所有権という対抗要件を得ることになります。
所有権移登記
不動産を売買したときに所有権の移転がなされますが、この場合の登記を所有権移転登記といいます。登記簿には新たな所有権の権利者・移転の原因・日付等も記載されます。
抵当権設定登記
抵当権設定登記とは、債務者が債務者から占有を移さずしてその債権の担保に供された目的物について、ほかの債務者の先だって弁済を受ける権利です。住宅ローンや債務の担保として提供したりします。
銀行など通常はローンの借入と同時に抵当権を設定する事が多いです。
登記を行う際には、登記免許税がかかりますが、取得する物件の種類と登記の種類によって異なります。また、司法書士に登記を依頼する場合にはその報酬が必要になります。
不動産登記に係る登記免許税の税率の改正(主なもの)
平成15年度税制改正
(3年間の措置)
登記の種類・原因
15年改正前
(本 則)
現 行
本 則
特 例
所有権の移転
売買等
5.0%
2.0%
1..0%
遺贈・贈与等
2.5%
2.0%
1.0%
相続・合併
0.6%
0.4%
0.2%
所有権の保存
0.6%
0.4%
0.2%
地上権の設定
2.5%
1.0%
0.5%
所有権の信託の登記
0.6%
0.4%
0.2%
仮 登 記
所有権の移転
(売買等)
0.6%
本登記の1/2
本登記の1/2
その他
1,000円
特例期日:平成15年4.1〜平成18年3.3
(注)
1.不動産登記に係る不動産価額の特例(土地の課税標準を3分の1に減額)は、適用期限(平成15.3.31)をもって廃止。
2.「仮登記」は、本登記が「不動産価額」を課税標準とするものに限る。
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